後援会会則

総則
第1条 (名称・所在地)この会は野村駿太後援会(以下「本会」という)と称し主たる事務所を 有限会社岡田(内)に置く。

第2条 (目的)本会は、野村駿太選手のアスリートとしての勇猛精進に寄与し世界大会出場までの練習費、海外遠征費、生活拠点費、生活費として選手活動費に物心両面から支援することを目的とする。

第3条 (活動)本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 野村駿太選手の応援
(2) 野村駿太選手 世界進出へ向けての支援及び協力活動
(3) 広報活動
(4) 野村駿太選手出席による空手教室等の社会貢献活動、健全な青少年の育成
(5) 野村駿太選手出席による激励会などの開催

会員
第4条(会員の資格)本会会則の主旨に賛同したもので、入会を希望するものは、本会の会員となることができる。

第5条(区分)本会の会員の区分は、次のとおりとする。
(1) 一般会員・・・・・高校生以上
(2)企業会員・・・・・個人経営、法人とも(代表者1名)

第6条(手続き)本会への入会手続きは、次のとおりとする。
入会申込書に必要事項を記入の上、入会フォームまたは、事務局へ直接提出すること。申込書の提出、入会登録料の納入が確認され次第会員となる。

第7条(入会登録料)
(1)一般会員(ブロンズ) ・・・ 10,000円
   一般会員(シルバー) ・・・ 30,000円
   一般会員(ゴールド) ・・・ 50,000円
(2)企業会員(ブロンズ) ・・・ 100,000円
   企業会員(シルバー) ・・・ 300,000円
   企業会員(ゴールド) ・・・ 500,000円
   企業会員(プレミアム)・・・1,000,000円
(3) 寄付金・・・・・・ 1口 10,000円/口
在会期間が1年に満たない場合でも、年会費は一律とする。会費は年会費とし後援会会計年度として月割はしない。入会登録料とは別に、本会が行う事業に参加する場合、参加負担金が発生することがある。

第8条(会員有効期限)
会員の資格を取得した者の有効期間は、当該年の 2 月 1 日から 1月 31 日までの 1 年間とする。
会員は、本会が指定した期間内において入会手続きを行うことにより、 前条の有効期間を更新することができる。

第9条(会計)
本会の会計年度は毎年 2 月 1 日から 1 月 31 日までとする。ただし、設立の初年度のみ設立日に始まるものとする。
本会の運営資金は会費、寄付金、その他臨時の会費をもってあてる。
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事業報告書等を作成し、監事の監査を受けた上で、役員会の承認を受け会員へメール等で通知する。

第10条(心得)本会は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 野村駿太選手のファン獲得に努力すること
(2) 秩序ある応援を心掛け、野村駿太選手及び家族に過度の負担となるような行為を慎むこと
(3) 本会が行う活動に積極的に参加すること

第11条(退会)
(1) 会員は本人の申し出により退会することができる。会費納入が無い場合も退会とみなす。
(2) また、会員が退会した場合、または会員資格を失効した場合、すでに納入した年会費等については返還しないものとする。

第12条(除名)会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1) 本会の対面を傷つけ、または、目的に反する行為があったとき
(2) その他、会員として適当でないと認められたとき

役員 
第13条(役員)本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 幹事 若干名
(5) 監査 2名
2 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。

第14条(選出)役員は、理事会において選出する。
2 顧問及び相談役は、会長が指名し委託する。

第15条(任務)本会の役員は、次の任務を遂行する。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、本会の運営に参加し、これを推進する。
(4) 幹事は、本会の活動の目的達成のために必要なすべての事業の運営に当たる。
(5) 監査は、本会の会計及び業務執行状況を監査する。
(6) 事務局は、運営に関わる詳細を把握し速やかに遂行する。

第16条(任期)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠損を生じた場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

会議
第17条(理事会)理事会は、理事、監事をもって構成し、会務の執行に必要な全ての事項を審議し決定する。ただし、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

第18条(総会)本会は、役員をもって総会とし、年1回会長が招集して開催する。
(1)総会は、役員の過半数の出席がないと開くことができない。
(2) 総会の議事は、出席した役員の3分の2以上をもって決することとする。
2 会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集し、開催することができる。

第19条(総会の決議事項)総会では次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び収支計画
(2) 活動報告及び収支決算
(3) 役員の交代
(4) 会則の改正
(5) その他、会長が特に必要と認める事項

第20条(その他)
1 会則に定めのない事項は、役員会においてこれを定める。
2 本会は会費とは別に寄付金を随時受け付けるものとする。寄附金の納入時期は任意とする。
3 本会は、野村駿太選手が、現役の引退をもって解散する。

第21条(会員の個人情報)本会は、会員の個人情報を関係法令および本会が別途定める「個人情報保護法」に従って取り扱うものとし、会員はそれを承諾するものとします。本会は、会員の氏名、住所、電話番号、性別、電子メールアドレス、年会費の決済に必要な情報、後援会員サービスの利用履歴等会員に関する情報を取得し、当該情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。

事務局
第22条(事務局)本会の事務処理するため、事務局を千葉市中央区に置く。
有限会社岡田(内)
〒260-0015
千葉市中央区富士見1-5-12-101
TEL:080-4838-1110
Mail:koenkai@go-nomura.com

(附則)
この会則は、2025年2月2日から施行する。